【不動産 売却】不動産を相続する場合に知っておくべき手続きの流れや相続税、遺産分割の方法

家族や親族が亡くなって不動産を相続する場合は少なくありませんが、不動産相続にあたっての手続きについては知識や経験に乏しく、何をすればよいのかわからないということもあるはずです。こうした場合の遺産分割をはじめとする手続きの流れと必要書類、税金の負担などについてまとめました。

不動産相続の手続きの流れと必要書類

被相続人が亡くなり相続が発生した場合には、まずはどのような遺産があるのか、また法定相続人は誰なのかをくわしく調べる必要があります。その上でこれらの法定相続人が集まって遺産分割協議を開き、ここで決まった内容は遺産分割協議書という文書に取りまとめ、参加者全員で署名と実印による捺印を行います。

ここで不動産相続が決まれば、売却などの処分をする上でも登記上の名義が被相続人のままでは問題がありますので、はじめに所有権移転登記をします。

この場合の手続きの流れと必要書類ですが、不動産相続の証拠となる遺産分割協議書などの書類を集めて申請書とともに法務局の窓口に提出し、所定の期日がきたら法務局から登記完了通知を受け取って名義変更が終わったことを確認します。

他に必要書類としては被相続人の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票の写し、固定資産評価証明書などがあります。

不動産を相続時に発生する税金とは

被相続人から遺産を相続したときには、その価値に見合った相続税とよばれる税金を申告納付しなければなりません。申告納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされていますので、意外と時間的な余裕がないことには注意しなければなりません。

この相続税の計算方法はかなり複雑で、遺産総額や法定相続人の数・法定相続分を用いて相続税の総額をまず計算し、その上で各人の実際の相続税額を計算することになります。不動産相続の場合には特に財産評価の方法がキーポイントとなってきます。

土地であれば路線価方式と倍率方式があり、都市部の土地を中心とした路線価方式が採用される場合には、対象の土地に接している道路を見つけ、道路ごとに付けられた路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めます。建物の場合には固定資産税評価額をもとにします。

相続税の申告書は何ページにもわたっていますので、通常は税理士のような専門家に依頼して申告書を作成してもらいます。

不動産相続の手続きや税金を知る

不動産相続にあたってはさまざまな手続きが必要となりますが、さしあたっては遺産分割や名義変更などをしなければなりません。また相続税のような税金の申告納付も期限内にしなければなりませんので、十分な知識を得ておくことがたいせつです。

【不動産 売却】不動産相続で必要な手続きと流れ!かかる費用や税金も解説

そろそろ不動産の相続について準備しておきたいけれど、何から始めてよいのかわからず不安がある、こんな方もいるのではないでしょうか。そんな場合には専門家に相談することも大事ですが、その前に基本的な知識を抑えておくことが肝心。

相談の際にもスムーズに話が進みますし、何よりも不安の軽減につながるはずです。ここでは不動産相続で必要な手続きと流れの他、不動産相続にかかる費用や税金などについて、詳しく紹介します。

不動産相続に必要な手続きと流れはこれだ!

家族など身内が亡くなり相続の発生を認識したら、まず7日以内に市区町村の自治体窓口へ死亡届を提出しなければなりません。これは法律に定められている義務なので、絶対に忘れないようにしましょう。次に確認したいのが、故人の遺言書の有無です。

遺言書があるとその内容しだいでは、その後の手続が大きく変わることもあるので、しっかり確認しましょう。続いて必要になるのが、相続人全員の戸籍謄本を取得することです。この書類は相続人の存在や権利関係の範囲を確定するために必要不可欠。

そのため1つでも欠けると、相続関連の手続きが全て滞ることになりかねません。遺産分割協議の期限が迫っても慌てないように、余裕のあるうちに早めに戸籍謄本の取得手続きを始めるべきでしょう。

その遺産分割協議では、相続人全員が参加して相続の権利関係を決定し、遺産分割協議書を作成してその内容を記載するのが原則です。なおそこには相続人全員の自筆署名と実印が必要になります。また相続不動産がある場合には、遺産分割協議で権利が確定した相続人の名義へ変更しなければなりません。

その手続の流れは、まず不動産の登記事項証明書を取得した上で、不動産を相続する相続人の住民票や、不動産の固定資産評価証明書などもそろえ、法務局へ不動産登記の変更を申請します。

不動産相続にかかる基本的な費用や税金も抑えよう!

それでは不動産相続の手続きには、基本的にどのような費用や税金がかかるのでしょうか。まず真っ先にイメージされるのが、やはり相続税でしょう。相続資産の相続税評価額の総額が基礎控除額を超えるのであれば、納税の義務が生じます。

なお基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出することができます。もう1つ不動産相続の手続きでかかる税金には、登録免許税も忘れてはなりません。これは登記変更手続きの際に国に納める税金のこと。

ただし納付する金額の算出には、相続税評価額に基づいた複雑な計算や法規が必要なため、専門的知識を持った司法書士に依頼するのが無難です。

もちろん司法書士に相続登記申請の手続き代行を依頼するのであれば、それ相応の費用がかかります。司法書士への報酬は、相続不動産の規模や権利関係の複雑さなどにもよりますが、おおよそ5万円前後が一つの目安。これに加え、戸籍謄本等書類の取得費用や郵送費用が加算されるケースも少なくありません。

不動産を相続しても慌てないように、しっかり準備を!

不動産相続には幾つもの手続きを要する上、そろえる書類も数多く多種多様です。特にこれらの手続きには複雑で専門的な知識が必要なため、司法書士といった専門家に依頼するケースが少なくありません。

したがって不動産相続の手続きには相続税をはじめ、司法書士への報酬といった様々な費用もかかります。いざ不動産を相続することになっても慌てないように、しっかり準備しておくことが肝心です。

【不動産 売却】離婚時の不動産売却のポイントとは?財産分与の方法や手順を抑えておこう

夫婦が離婚をした場合には、共同で所有していた財産を財産分与をする必要があります。財産分与をする財産の中に不動産がある場合には、特に注意が必要です。ここでは、夫婦が離婚する時の財産分与の方法や、不動産売却のポイントについてご紹介します。

離婚で財産分与をするための方法

財産分与とは、離婚をした夫婦のいずれかが相手に対し、互いに協力しながら蓄えてきた財産の分与を請求できる権利のことです。財産分与はその内容によって、複数の種類に分けることができます。夫婦の財産を平等に分配するのが、清算的財産分与です。

離婚の原因が片方の人間にある場合に、その配偶者に慰謝料として支払われるのが慰謝料的財産分与です。財産分与をする方法にもさまざまな種類があります。共同で所有していたものをそのまま分与する方法を、現物分与と言います。

共同で所有しているものを売却し、現金にかえてから分与する方法もあります。夫婦の共同財産の中に不動産がある場合にも、売却をしてから財産分与がおこなわれることがあります。このような方法のことを換価分割と呼んでいます。

相手の所有している分を買い取る方法もあり、こうした方法のことを代償分割と言います。不動産を分与する時にもできる方法です。

離婚で財産分与をする時の手順と注意点

離婚が原因で財産分与をする時には、一定の手順に従って手続きを進める必要があります。不動産を財産分与する時には特に手順が重要になり、気をつけておくべき注意点もいくつかあります。不動産を財産分与するための手順で一番初めにしなければいけないのは、不動産に関する権利の所有者を確認することです。

不動産の名義人とローンの名義人の両方を、確認しておく必要があります。不動産を売却するためには名義人の同意が必要になることも、気をつけるべき注意点です。次にしなければいけないのは、不動産の価値を調べることです。

不動産が市場で販売されている価格だけでなく、支払いが残っている住宅ローンの債務も調べておく必要があります。残高証明書やローン返済計画書を見れば、未返済の債務が確認できます。

市場価格からローンの未返済額を控除した金額が、財産分与をする不動産の持っている正確な価値になります。最後に分配の方法を夫婦で話し合うことになります。

離婚をする時に注意すべき不動産の財産分与

離婚をする夫婦が注意をした方が良い不動産の財産分与に関する情報についてご紹介しました。不動産を財産分与するためには、分与する不動産の名義人や価値などを調べる必要があります。

【不動産 売却】分譲マンションの売却の流れや相場・ポイントを解説

所有している分譲マンションを売却する際、一件ではなく数多くの不動産会社に依頼をして売却価格を精査する必要があります。相場状況は常に変動するため、どのような形で売却をするのが大きなメリットあるのかここで見ていきます。

分譲マンションの売却の流れとポイント

まず所有されている分譲マンションの場合、ローンを完済しているのか・そうではないのかで売却の流れは大きく異なります。

完済をしている場合ならスムーズに売却をすることができ、比較的相場も安定しているのがポイントです。この際は最低でも4件程度の不動産会社に依頼をして、見積もりを提示してもらうのが良いでしょう。

ローンの支払いがまだ残っているときは、必ず購入した不動産メーカーを仲介するスタイルで売却をしないといけません。その理由は、相場状況に応じては全額返せない可能性が残りからです。売却の流れは不動産メーカー側が一度調査をすることになるので、2ヶ月以上は手放せないのが基本です。

分譲マンションなので室内の現状維持をする必要はありませんが、床や壁などに大きな傷があるのであれば、その分の減額をなされるので、相場状況が大きく低くなる可能性があります。売却を考えている方はこの点を注意しましょう。

少しでも高値で手放すためのポイント

お手持ちの分譲マンションを少しでも高値で売却をしたいという場合は、限りなく新築と同等の室内環境を保つことが大切です。ここでそのポイントをピックアップすると、まずキッチンや浴室・トイレといった水回りの設備をよく観察しましょう。

水垢がある・タイルが取れているだけでも相場状況は大きく下がってしまう恐れがあります。このまま不動産会社に査定を出すと、低い金額の買取金額しか提示をされないため、ご自身で掃除をしたり修繕をすることをおすすめしましょう。

もうひとつのポイントは、新築から何年目で売却をするのかという点です。10年程度しか期間が経っていないのであれば、約80パーセントほどの売却金額を提示されるのが一般的です。

もしローンが残っているのであれば、満額の80パーセントを補填することができるため、残りの返済金額の負担を大きく緩和ができることを念頭に置いておくといいでしょう。

売却時のポイントは現状維持を心掛けること

分譲マンションを手放す際は、ローンの有り無しで売却の流れが大きく異なります。また室内の現状維持に努めることで不動産の査定にも大きく影響を与えるので、維持に努めることです。

【不動産 売却】不動産売却でつなぎ融資とは?つなぎ融資を利用した方がよいケースやメリット・デメリット

新しい住宅へと住み替えを検討する場合には、現在住んでいる物件を売却した上で、そこで得た売却益を新しい住宅の購入資金に充てるケースが多く見られます。とはいえ売却が進まずに新居の購入が先になり、まとまった資金が必要なのに用意できないと言うケースがあるでしょう。

このような時に活用されるものがつなぎ融資です。メリット・デメリットがあるため双方を把握し、つなぎ融資をおススメするケース等についても、具体的に知っておくと良いでしょう。

どのような特徴がある制度なのかを把握しておこう

そもそもつなぎ融資とはどのような特徴があるのかということから知っておく必要があります。簡単に説明をすると、不動産を売却する際に資金が必要な時に、売却が決まる前に融資を受けて資金を調達する制度を指しています。

一番イメージしやすいものが住み替えを例に挙げた時であり、自宅の売却が終わる前に新居の購入が決定したときに、様々な初期費用を融資により賄うことがつなぎ融資です。

新しく住宅を購入するとなると手付金の支払いなどでまとまったお金が必要となり、住宅ローン融資までの間に融資を受けることが理由で、つなぎ融資という呼ばれ方をしています。

不動産売却においてつなぎ融資には条件が定められています。金融機関から融資を受けるとなると担保が必要です。不動産売却時につなぎ融資を利用する場合には、売却する不動産を担保にします。売却時に得た資金でまとめて返済を行うことが大きな特徴と言えるでしょう。

つなぎ融資をおススメするケースの事例を知る

なぜ不動産を売却するにあたりつなぎ融資を受けるのか疑問に思う人もいるかもしれませんが、それにはメリットがあるからと言えるでしょう。メリット・デメリットともに把握することが大切です。

欲しい物件の買い逃がしを防ぐことができる、不動産売却の期間の確保、仮住まいの費用の節約などがメリットに該当します。万が一現在自分が住む住宅の売却を待ち資金を獲得して新しい住宅を探すとなった場合には、タイミングによっては希望条件の合う物件を逃す可能性も出てきます。

つなぎ融資を受けることにより、資金を先に確保することができ、欲しい物件を抑えることができ、買い逃がしを防ぐことができるのです。

メリット・デメリットもあるのが実情であり、デメリットは住宅ローンよりも金利が高く余計な費用がかかることや融資期間内に売却できないと損をしてしまうこと、そもそもつなぎ融資を取り扱う銀行が少ないことなどが挙げられます。住宅ローンよりも金利が高く、費用がかかりやすい融資方法だと心得ておきましょう。

つなぎ融資をおススメするケースとしては、売れやすい不動産を持っているケースです。特に駅から10分以内や築年数が10年以内である場合には、つなぎ融資を活用しても特に問題はないでしょう。

上手に活用して余裕を持って不動産を売却しよう

住宅の住み替えを希望する場合には、つなぎ融資を上手に活用すれば、買い先行で新しい住宅を探すことができます。先に資金を調達しゆっくりと売却活動を行えるので、余裕を持って積み替えが行われやすくなります。注意点も考えながら上手に活用して住み替えを成功させましょう。

【不動産 売却】不動産売却時の領収書に収入印紙を貼る?印紙が必要な場合を解説

印紙は不動産売却以外でも、普段の生活でも貼るとき、省略できると場合といろいろなパターンがあります。どんなケースが必要なのかがはっきりとわからない人も多いのではないでしょうか。不動産売却の場合で印紙が必要な場合をしっかりと把握しておきましょう。

個人での売却は目的別に必要か不要かが別れる

まず個人の不動産の売却の場合です。個人の場合は目的別で印紙が必要な場合がでてきますので要注意です。印紙を領収書に貼らなくてはならないのは、営業目的の場合のみです。

投資目的の不動産売却なら印紙が必須です。一方で親から受け継いだ土地を不要なので売るとか、農業をしていたが廃業するので農地を売るといったときには、営業ではないので印紙は不要です。つまり売った不動産を何に使うかによって変わってきます。

個人の場合では印紙が不要な事情のケースが多いです。ですから個人なら印紙はいらないと認識してしまっているかもしれません。しかし、投資用で使っていた物件や駐車場の土地を売却するとなれば、もれなく印紙を領収書に貼ることが求められます。

不動産で利益を得ていたのかが判断のポイントですから、自分の場合はどちらなのかを確認しておくことが大切です。目的別なのでここさえクリアになれば難しいことはありません。

法人はもれなく印紙を貼らなくてはならない

個人の場合は目的によって変わってきましたが、法人は目的別ではなく全件印紙が必須です。その意味では法人は印紙が必要な場合しかないと思って間違いありません。領収書に貼る印紙の値段は、記載する金額によって変わってきます。買取価格自体は変更できませんが、税抜と税込金額の違いはあります。

税抜を記載すれば、少しでも金額が低くなりますので印紙代も安く済みます。税抜き価格で領収書を記載してよいことは法律で定められているので問題はありません。不動産売買の金額は大きいですから、税込と税抜き価格では大きな差になります。

当然印紙代でも大きな差になりますので、節約するためにも税抜き価格で記載する領収書にすることがおすすめです。法人での不動産の売却は印紙が必須ですので、忘れないようにしましょう。さらに金額を抑えるコツもありますので、併せて覚えておき節約すると損がありません。目的を気にせず貼ることだけは必須です。

不動産の売却には印紙は条件によって必要になる

不動産の売却では、領収証に印紙が必要か不要かは条件によって決まります。第一段階として個人か法人かで変わります。個人の場合は不動産の利用目的が営利だった場合は必要です。法人は全件で必須になります。

【不動産 売却】離婚時の不動産売却は離婚後・離婚前どちらが良い?タイミングやポイントを検証

不動産を売却するタイミングでは、離婚があります。離婚の際には財産分与も行うので所有しているマンションや家屋を手放すことも珍しくありません。ここからは、離婚時の不動産売却のポイントや注意点について書いていきます。最適な売却タイミングを知りたい人も参考にしてください。

離婚前に自宅などの不動産を売却するなら

離婚の際には、財産分与が行われることが一般的ですが、不動産は分けることが難しいこともあり、売却して現金化することも多くなっています。タイミングとしては、離婚前が良いのか、離婚後が良いのかと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

離婚前に家を売るポイント財産分与に気をつけるということがあげられます。調停中でもお互い納得していれば売却は可能ですが、どちらかが拒否することもあります。売却する不動産が共有名義になっている場合は、双方の合意が必要です。

単独名義であっても、結婚後にふたりの財産と判断された場合も双方が合意しなくてはいけません。家が売れてから離婚するという夫婦もいますが、注意点としては仲介による売却にはそれなりの時間も必要なので、離婚のタイミング調整が難しくなることがあげられます。

できるだけ早く売却したいのであれば、不動産会社に買取をしてもらうことも考えてみましょう。仲介よりも安くなる傾向もありますが、専門業者による買取になるので契約者不適合責任を負う必要がないこともメリットです。

離婚後に不動産売却をする際の注意点を知る

離婚後に不動産を売却する場合は、離婚前よりもトラブルが発生しやすいとされるのでより注意が必要です。オーバーローンになっている場合は、残債も多くなるので、完済のために自己資金で補う必要も出てきます。

ローンの支払いが難しくなっている場合は任意売却という方法もありますが、債権者である金融機関の同意も必要です。通常の不動産売却よりも、やり取りに手間がかかりますし、売り出しても必ず売れるとは限りません。

競売よりも市場価格に近い金額で売れるのはメリットですが、それでも市場価格よりは安くなってしまいます。夫婦どちらかも名義人の不動産に、名義人以外が住む場合も注意が必要です。場合によっては、名義人が勝手に売却を進めてしまう可能性もあります。

不動産の所有者は基本的に単独で売却を進めていくことができますし、取りもどすことは困難になります。離婚後の売却のポイントとしては、取り決めなどを書面化するなどの対策をしておくことがおすすめです。

離婚でマイホームなどを手放すなら

離婚時は、お互い感情的になりやすいこともあり、不動産売買ではトラブルになることは珍しくありません。まずは落ち着いて話し合いを進めていきましょう。離婚後に売るのか、離婚前に売るのかもよく考えて決めていきたいところです。トラブルを避けるためには、取り決めなどを書面化しておくことも大事です。

【不動産 売却】不動産の「利回り」とは?表面利回りと実質利回りの違いや計算方法

不動産の利回りとは投資に対して1年間でどれくらいの利益が出るか、という観点で計算していきますが、この利回りには「表面利回りと実質利回り」の2種類があります。この二つそれぞれの違いと計算式を解説し、理想の利回りとは何かを考えます。

表面利回りと実質利回りとの違いは?

表面利回りとは年間の家賃収入に対して物件価格で割ったものです。「グロス」と呼ばれることもあります。計算式にすると「表面利回り=年間の家賃収入÷物件価格×100」となります。

不動産会社から投資物件を説明されるときは、この利回りが説明されることが多いです。「表面」利回りと言われているのは、司法書士の報酬や諸経費(管理費や固定資産税、修繕費など)が変動するため事前には算定することができず、あくまで表面的なものになるからです。

これに対して実質利回りは年間の家賃収入から表面利回りには含まれない諸経費を差し引いて、物件価格からは購入時にかかる不動産手数料や登記費用、印紙代を加算したものです。実質利回りは「ネット」と呼ばれることもあります。

計算式にすると「実質利回り=(年間の家賃収入ー諸経費)÷(物件価格+諸経費)×100」となります。この二つの違いを知っておくと、利回りを比較することができて、不動産投資や売却のときに役立ちます。

表面利回りと実質利回りどっちを優先するべきか?

理想の利回りとは何かを考えるとき、表面と実質の2つの指標がありますが、やはり「実質的な」利回りとはどれくらいになるかを考えておくことが大切です。表面利回りだけ想定しているとランニングコストが高くて理想の利回りとは言えなくなります。例えば1000万円の物件が売却されるとしましょう。

年間経費が安く、家賃が高いところを選びたいところですが、管理費に着目すると修繕積立金や固定資産税が高くて利回りは低くなるかもしれません。不動産投資をする上では実質利回りを計算することで、真のコストパフォーマンスがはかれます。

もちろん、不動産投資の場合は将来的に売却することも考えるでしょう。実質利回りを考えておくことは大切ですが、その投資物件の将来性などももちろん考えておくことも大切です。不動産投資には見落としがちなコストがよくあり、空室リスクや修繕コストなどもあるので総合的に判断しなければなりません。

実質利回りを見極めてコスパの良い不動産投資に

不動産投資の収益性を分析するときは、不動産会社が紹介する表面利回りだけでなく実質利回りを計算しておくことが大切だと言うことを説明してきました。実質利回りは物件ごとに性格が異なり計算しにくい面がありますが、似たような物件からだいたいのものが予想されますからシミュレーションしておくと役立つでしょう。

【不動産 売却】不動産売却でかかる税金は?税金対策や計算方法を分かりやすく解説

不動産を売却したときにかかる税金の種類はさまざまです。手続きそのものに関連した税金もありますが、特に金額が大きくなりやすいのは利益にかかる税金です。こうした税金の計算方法と注意点をまとめるとともに、各種の特例と特別控除を用いて節税する方法もご紹介します。

不動産売却にかかる税金の種類とは

不動産を売却するときにかかる税金の種類としては、大きくは手続きに関わるものと、利益にかかるものとに分けられます。手続きに関わる税金では印紙税や登録免許税が代表的です。印紙税は売買契約書に収入印紙を貼って納付します。

登録免許税は所有権移転登記の申請の際に納付しますが、納付のしかたとしてはやはり収入印紙を台紙に貼って納付する場合が多いといえます。印紙税は文書の種類とその文書に記載されている契約金額とによって税額が決まりますので、特別な計算は必要ありません。

登録免許税の計算方法と注意点ですが、基本的に不動産の価額に内容ごとに決められている税率を乗じて税額を求めますが、租税特別措置法により時限的な軽減税率が決まっていますので、登録免許税法に規定された税率、いわゆる本則税率と間違えないようにすることがたいせつです。軽減税率については実は印紙税についても同様のことがいえます。

利益にかかる税金の計算方法や注意点

いっぽうで不動産の売却を通じて得られた利益にかかる税金もあります。譲渡所得の所得税や住民税がそれにあたります。計算方法と注意点ですが、原則として譲渡所得に税率を乗じたものが税額となるものの、短期と長期の区別によって税率が大幅に異なることが挙げられます。

短期というのは所有期間が5年以下であること、長期は逆に所有期間が5年を超えることを意味しており、短期の所得税率は30パーセント、長期の所得税率は15パーセントです。したがって所有期間が5年以下で不動産を売却するのは税金の計算上かなり不利にはたらくことになります。

またこうした譲渡所得にかかる所得税や住民税には、各種の特例と特別控除の定めがあります。たとえば居住用財産を売ったときの特別控除は3000万円まで認められています。所有期間が10年を越える不動産を売ったときの特例をあわせて利用すれば、税率が大幅に軽減されます。

特例と特別控除を有効に使うこと

不動産の売却にあたっては多くの税金がかかりますが、租税特別措置法による軽減税率が定められていることがあります。売却益にかかる税金は特に高額であるものの、各種特例と特別控除を使って節税することが可能です。

【不動産 売却】譲渡所得税とは?不動産売却で利益が出た場合の計算方法

商店などが商品を販売して利益を得た場合、その利益に対して税金がかかります。個人が不動産を売却した場合も、それによって利益が生じた時は同様に課税されます。売却を行おうとするときは、その点を考慮に入れて資金計画を立てておく必要があります。

個人等が手持ちの不動産を売却した場合に課税される

不動産売却によって生じた利益は、譲渡所得と呼ばれます。譲渡所得となるものの範囲は法令によって定められており、主なものとしては土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などが挙げられます。

ただし、使用可能期間が1年未満であったり取得価額が10万円未満であったりする減価償却資産は、譲渡所得となるものには含まれません。

また、不動産等であっても譲渡所得となるものに該当するのはあくまでも個人等が手持ちの資産を売った場合です。この場合に課税されるのは譲渡所得税と呼ばれる所得税の一種ですが、たとえば不動産会社が事業の一環として売却した時は別の名目で課税されます。

なお、言うまでもないことですが課税されるのはあくまでも利益が出た場合のみです。定められた計算式に基づいて得られた数値がゼロまたはマイナスになった場合、つまり簡単に言えば不動産を売ることで逆に損を出したりした時は、譲渡所得税は課税されません。

売却代金に対してそのまま課税されるのではない

不動産売却にかかる譲渡所得税は、収入金額ー取得費ー譲渡費用という計算式によって算出されます。このうち収入金額は、物件の売却代金がこれに相当します。次の取得費は、その物件を購入した時に支出した費用のことをいいます。

取得費の計算方法は、次の通りです。まず、物件の購入代金をそのまま計上します。そしてこれに購入手続きのために必要だった諸費用、印紙税や仲介手数料、測量費などを合わせます。なお、物件を相続したなどの理由により購入代金の額がわからない時は、取得費の計算方法の特例として売却代金の5%を概算取得費とします。

また、取得費からは減価償却を算出して差し引く必要があります。減価償却を算出するのは、経年劣化によって物件の価値が下がった分を考慮するためです。当然ながら、土地のみを売った時は減価償却を算出する必要はありません。

最後の譲渡費用は、物件を売った時に必要となった諸費用の合計です。これには取得費の計算方法と同じく印紙税や仲介手数料が含まれるほか、建物の解体費や立ち退き料なども該当します。

計算に必要な情報を集めて正しい納税を

不動産を売却して利益が出た時は譲渡所得税が課税されますが、課税対象となるのは仲介手数料などの諸費用を差し引いた後の残額です。また、マイホームを売却した時はいくつかの軽減措置があるので、要件などを調べておくのがおすすめです。