【不動産 売却】不動産売却時の領収書に収入印紙を貼る?印紙が必要な場合を解説

印紙は不動産売却以外でも、普段の生活でも貼るとき、省略できると場合といろいろなパターンがあります。どんなケースが必要なのかがはっきりとわからない人も多いのではないでしょうか。不動産売却の場合で印紙が必要な場合をしっかりと把握しておきましょう。

個人での売却は目的別に必要か不要かが別れる

まず個人の不動産の売却の場合です。個人の場合は目的別で印紙が必要な場合がでてきますので要注意です。印紙を領収書に貼らなくてはならないのは、営業目的の場合のみです。

投資目的の不動産売却なら印紙が必須です。一方で親から受け継いだ土地を不要なので売るとか、農業をしていたが廃業するので農地を売るといったときには、営業ではないので印紙は不要です。つまり売った不動産を何に使うかによって変わってきます。

個人の場合では印紙が不要な事情のケースが多いです。ですから個人なら印紙はいらないと認識してしまっているかもしれません。しかし、投資用で使っていた物件や駐車場の土地を売却するとなれば、もれなく印紙を領収書に貼ることが求められます。

不動産で利益を得ていたのかが判断のポイントですから、自分の場合はどちらなのかを確認しておくことが大切です。目的別なのでここさえクリアになれば難しいことはありません。

法人はもれなく印紙を貼らなくてはならない

個人の場合は目的によって変わってきましたが、法人は目的別ではなく全件印紙が必須です。その意味では法人は印紙が必要な場合しかないと思って間違いありません。領収書に貼る印紙の値段は、記載する金額によって変わってきます。買取価格自体は変更できませんが、税抜と税込金額の違いはあります。

税抜を記載すれば、少しでも金額が低くなりますので印紙代も安く済みます。税抜き価格で領収書を記載してよいことは法律で定められているので問題はありません。不動産売買の金額は大きいですから、税込と税抜き価格では大きな差になります。

当然印紙代でも大きな差になりますので、節約するためにも税抜き価格で記載する領収書にすることがおすすめです。法人での不動産の売却は印紙が必須ですので、忘れないようにしましょう。さらに金額を抑えるコツもありますので、併せて覚えておき節約すると損がありません。目的を気にせず貼ることだけは必須です。

不動産の売却には印紙は条件によって必要になる

不動産の売却では、領収証に印紙が必要か不要かは条件によって決まります。第一段階として個人か法人かで変わります。個人の場合は不動産の利用目的が営利だった場合は必要です。法人は全件で必須になります。