【不動産 売却】事故物件とは?訳あり・事故物件は売却する際の注意点や法律を解説

不動産を売却するにあたって、訳あり物件は売り方と注意点があるので気を付けなければいけません。一般的に訳ありと呼ばれる事故物件とはどのような物件なのかをここではご紹介しますので、売却の際にはご参考にされてください。

事故物件とは?売却の瑕疵担保と告知義務とは

訳あり物件と聞くと、人が亡くなった物件を指しており、不動産会社で物件が破格に売り出されていると思ったら、事故物件だったということもあります。

訳ありというとネガティブなイメージが強いかもしれませんが、立地がよくて築浅で、通常であれば手が届かないような価格が安く売りだされているため、実は事故物件を積極的に探して住む方も一定数以上は存在します。

事故物件にばかり住む芸人や、有名な事故物件マニアもいらっしゃり、実際に借りてみた体験談を公表しているのです。訳ありと聞くと事件が起こったことを連想される方が多いかもしれませんが、実は孤独死も含まれます。

そして訳あり物件には瑕疵担保と告知義務があり、それを怠ったとして、入居者から大家に対して損害賠償を求められたこともあります。ですので、物件を取り扱っている場合には売り方と注意点に気をつけて、情報公開の義務を怠ってはいけないのです。

不動産会社は事故物件の売り方と注意点を抑えよう

不動産会社で事故物件を売却または貸し出す際に気を付けたいのは、瑕疵担保と告知義務が生じることですが、実は告知義務には何年前の事件なのかなど、告知義務から解放される期間は明確ではないことも知っておく必要があります。

人が亡くなった物件すべてが事故物件になるのではなく、老衰という自然死や、階段から落下して亡くなったなどの不慮の死は原則として借主や買い主に告げなくてもよいとされています。自殺や他殺など、これから入居する方に対して心理的に大きな影響を与える物件は心理的瑕疵物件だと呼ばれています。

そのような物件には入居後にトラブルが起きる際もあるため、告知しておく必要があるのです。告知するとマイナスのイメージがあるかもしれませんが、前述したような事故物件マニアの中で有名な物件というのもあり、進んで住む方もいるため一概にマイナスとは言えません。

知っている上で住むことと、知らずに事故物件に住んでいたというのはまったく理由が異なるため、やはり告知は重要です。

事故物件とは告知義務が発生することに注意

事故物件は、一定数のマニアがいるものの、やはり事故物件すべてが人気という訳にはいきません。ですが、建物として貸し出す以上は値段を下げたり、きれいにハウスクリーニングを行うことで需要が高まることもあります。きちんと告知義務を果たして事故物件を扱えば、必要以上に不安になることはありません。