【不動産 売却】離婚したら不動産の財産分与の方法は?家を分ける方法を伝授

夫婦には共有財産と特有財産があります。共有財産は結婚後に夫婦で築き上げた財産のことで、こちらは財産分与の対象になります。例えば、結婚後にマイホームを購入した場合、それも分与の対処になるのですが、不動産はどのように夫婦で分ければいいのでしょうか。

不動産を財産分与する2つの方法とは

不動産を財産分与する方法には「売却する」「一方が住み続ける」の2パターンで分けられます。売却する場合は、売却価格を算出し、現金化したものを夫婦で二等分します。スムーズな財産分与が可能で、より正確かつ平等に分けることができるでしょう。

ただし、不動産査定は専門家に行ってもらう必要があり、売却には費用がかかります。そのため、査定額から支払う金額と、受け取る金額を正しく判断しなくては損をしてしまいます。

夫婦の一方が住み続ける場合も、不動産査定を専門家に依頼します。現在の評価額を算出し、評価額の半分を分与します。現金化するわけではなく、住み続ける側が相手に現金を支払うことになるので注意が必要です。

また、住宅ローンが残っている場合は、ローン名義者が滞納すると差し押さえになってしまうので、こちらも気をつけなければなりません。一方が住み続けるのか、お互い出ていくのかで分与方法は変わるので、よく検討しましょう。

不動産を財産分与するときの流れとは

スムーズな分与のために、次の流れを確認しておきましょう。家の名義人の確認、住宅ローンの残債務と返済名義人の確認、不動産価値の査定、特有財産の確認です。

財産分与は夫婦で半分に分けるのが原則ですが、必ずしも分与割合が半々になるわけではありません。それを代表するのが特有財産です。

これは結婚前に個人で築いた財産のことで、婚姻前の貯金からマイホーム資金を出した、親の資金援助を受けたなどがそれにあたります。こちらは分与の対象にはなりません。

例えば、妻の親から500万円の資金援助を受けていた場合、その500万円は妻の特有財産となり、分与の際に妻が受け取る分に上乗せされます。

また、ローンが残っている場合は、不動産価格で相殺します。オーバーローン(不動産価格がローンを下回る)の場合は、分与はしないという選択肢を取る夫婦も多くいます。名義や不動産の状態を確認して分与割合や住み続ける旨の詳細をチェックしましょう。

状況によって詳細を確認するべき

財産分与の流れは状況に応じて変わるので、一概にこうしたらいいとは言えません。いずれにしても、まずは不動産価値を知ることで、どう分与したらお互いにとってより良いかという判断ができるでしょう。