【不動産 売却】不動産売却をしたら消費税は非課税?売却物件の種別や個人取引の場合で解説

不動産の売却では消費税が課税される場合と非課税の場合があります。土地売却の場合と建物売却の場合、個人が売却した場合非課税・課税について事前に理解しておくことが大切です。基本的に土地売却の場合は非課税で建物売却の場合は課税されますが、個人取引の場合は建物も非課税となります。

不動産の売却で消費税が課税される場合とは

消費税が課税されるのは日本国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡と貸付、役務の提供と外国貨物の輸入です。

事業者が対価を得て行う資産の譲渡が課税対象となるので、個人が売却した場合非課税・課税は基本的に問題とはなりません。ただし一定の場合には個人が売却した場合非課税・課税が問われることもあるので注意が必要です。

不動産の売却では事業者が対価を得て行う場合でも消費税が課税される場合と非課税の場合があります。土地売却の場合には売主が個人でも事業者でも消費税は非課税とされています。

1か月未満の土地の貸付や駐車場など施設の利用にともない土地が使われる場合には課税されるので注意してください。住宅の貸付や有価証券の譲渡、社会保険料の給付なども消費税が非課税とされています。

土地売却の場合は消費税が非課税でしたが、事業者が対価を得て行う建物売却の場合の場合は課税対象となります。個人が不動産を売却した場合には、基本的に土地売却の場合も建物売却の場合も非課税です。

個人が売却した場合非課税・課税が問われる場合とは

土地売却の場合も建物売却の場合も個人間の取引には消費税が課税されません。不動産会社に仲介を依頼して売買を行う場合も個人と個人の取引なので非課税とされています。土地や建物は非課税でも不動産の売却手続きを進めるうちに消費税の負担が必要になることがあります。

例えば課税事業者である不動産会社の仲介手数料や融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料、抵当権の抹消登記を司法書士に依頼した場合の手数料には課税されます。

不動産を売却する場合には基本的に不動産会社に仲介を依頼しますが、仲介手数料は課税対象なので注意が必要です。売買価格に応じて仲介手数料が決まり、さらに消費税が課税されることになります。法律では仲介手数料の上限が定められていますが、値引き交渉により手数料と消費税の負担を減らすことも可能です。

売却不動産の住宅ローンを一括繰り上げ返済するための手数料や、不動産に設定されている抵当権を抹消するための司法書士の報酬にも消費税が課税されます。

不動産の売却と消費税の関係とは

消費税は土地売却の場合には非課税であり建物売却の場合を事業者が行う場合には課税されます。個人間の取引は基本的に土地・建物を問わず非課税です。不動産会社の仲介手数料や一括繰り上げ返済の手数料、抵当権抹消登記のための司法書士の報酬は個人間の取引でも課税対象となります。