【不動産 売却】年末調整と確定申告を解説|不動産売却したサラリーマンも注目!

不動産を売却する場合には、当然相続した資産であっても少しでも高く売りたいと考えるものです。そこで売却益が出た場合に、必要になるのが確定申告と年末調整です。本業があるサラリーマンの方は特に確定申告については事前に勉強しておきましょう。

確定申告と年末調整についての説明

サラリーマンの方は毎年会社で、年末調整をしていると思います。もしも自分が持っている不動産を売却するのであれば、それに対して収益が加わるので当然確定申告をしなければなりません。そこで確定申告と年末調整について、しっかりと確認して申告漏れが無いように気を付けましょう。

確定申告と年末調整の必要性としては、普段天引きされている源泉徴収はあくまでも事前に計算した金額で行われるので、その年の所得に影響のあったいろいろな内容が加味されていないのです。転職したり他に何らかの収入があったりすれば、源泉徴収額と確定した金額に差が出てしまいます。

さらに控除とは別に保険料を支払っている場合にも、過不足金額が生じる事があります。それらの差額を是正するために年末調整を行うことが義務付けられているのです。

このように年末調整をしなければいけない理由を説明しましたが、ここでの収入は働いた給与所得だけではなく、不動産売却益がある時も含まれるので、注意が必要です。

不動産売却益と売却損がある場合について

不動産を持っている方で売却をして利益を得たいと考えているのは普通の事です。このように不動産売却益がある時に発生する収入に関しても、所得として換算されるので譲渡所得税が掛かります。ですから不動産の売却益がある場合は当然確定申告が必要であることは容易です。

逆に購入したよりも売却損がある時には、確定申告は必要なのでしょうか。答えは確定申告は必要です。ですが売却損がある時は、所得から必要経費を引いた金額に税率を掛けた分が納税額なので、金額は無くなります。

結論として不動産売却益がある時も売却損がある時も、確定申告はしなければなりませんが前者は納税額があり、後者は納税額は無いという事です。

また、相続した不動産を売却する場合、戸建であり直前まで居住用の住宅であることがわかれば、3000万円控除の特例を受けることが出来るので、大きな節税となります。しかしこれはマンションには適用されませんので、注意が必要です。

不動産売却時の確定申告と年末調整について

確定申告や年末調整というのは、サラリーマンにとって非常にめんどくさい作業であるという事は間違いありません。しかし不動産を売却して給与以外の取得を得るのであれば、しっかりと納税することをおすすめします。