【不動産 売却】マンション売却時の売買代金が入金されるタイミングを解説

マンションを売却した際の代金は、入金時に2回に分けられる形を取るものです。住み替えなどを意識した売却の際には、入金時期を視野に入れて考えておく必要があります。ここでは、マンションを売却した際の代金の入金タイミングと、課される税金について解説していきます。

マンションを売却した際には入金が2回に分かれる

マンションを売却した際には、代金の入金が2回に分けられることが多いものです。1回目は、不動産売買が成立したタイミング、2回目の入金は物件を引き渡す時になります。1回目と2回目の入金時期には、一ヶ月半程度の期間が空けられます。

マンションを売却した代金で、新規物件の購入を考える場合には、入金時期を意識した形での購入計画を立てておくことが大切です。1回目の入金は、手付金と呼ばれるのが一般的です。手付金は、売り主の都合で売却を止めたい際に必要となる金額です。

マンションの売却を行った後、物件の引き渡しをキャンセルしたいと考えた場合には、1回目の入金額の倍額を買い主に渡すことで、売買契約を解除することが出来るのです。売却代金が入金されるタイミングが2回に分けられることを意識しないでいると、2回目の入金時までの資金計画が狂うことに繋がります。

借金の返済に充当したり、新居を購入したりする際の資金に考えている場合には、売却代金の入金タイミングは意識しておくべき事項となります。

不動産売却の際に掛かる税金の種類

マンション売却を行った際には、発生した利益に対しての税務申告が必要となります。売却した代金から、成約に至るまでに要した費用を差し引いた金額に、課税譲渡所得という形での税金が課されていくのです。マイホームの売却時には、3,000万円に至るまでの特別控除が適用されることもあります。

住み替えを行なうなど、新居に移るための費用が必要な方にとっては、税務申告が不要なことは重要な要素となるでしょう。マンションの売却には、高額な現金の入出金が伴います。2回に分けられることを意識しておかなくては、資金繰りに行き詰まってしまう事態にも繋がりかねません。

不測の事態が生じてしまい、売買契約をキャンセルする必要が生じたとしても、手付金を倍返し出来なくては、売買契約を解除出来なくなってしまいます。高値で売るための売買計画の立案と共に、資金計画についても、入念に検討しておいた方が良いのです。

マンションの売却時には代金の入金が2回に分かれる

マンションを売却した際には代金の入金が2回に亘って行われます。1回目は売買契約の締結時、2回目は物件の引き渡し時となります。1回目の入金は手付金として扱われます。解約をする際に備え、保管しておいた方が良いでしょう。