【不動産 売却】不動産を売却!翌年の住民税はいくらになる?控除の活用方法も解説

土地の売却には多くの費用がかかり、ただお金が手に入るだけではありません。しかも、知っているか、知らないかによって節約が可能なものがたくさんあります。今回は税金にスポットをあてて特に居住用の不動産を売却したときに節税する方法について紹介します。

不動産を売却した時の住民税の支払時期と税金額

不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の確定申告の時期に、住民となっている場所の税務署に譲渡所得税を申告します。その譲渡所得税の申告をもって、住民税に関しても申告したことになるので、改めて申告する必要はありません。その後、住民となっている自治体から住民税納付書が来ます。

サラリーマンの場合、特別徴収といって住民税は給料から天引きも選択できます。普通徴収の場合、指定の支払場所で支払うことも可能です。支払場所は住民となっている自治体によって違います。譲渡所得税は売却の翌年確定申告の時期に納税します。

住民税は、不動産売却の翌年の6月以降に納税します。住民税の納税額は、不動産の売却時の利益に対して課税されます。売却時の取得金額から、不動産取得費用と譲渡費用と特別控除を活用した場合の金額などを足したものを差し引いた金額がプラスならば利益です。

この売却益に税率をかけて、税金額を計算します。特別控除を活用したり、取得年数による軽減税率を利用したりすると、住民税の金額を減額できます。

不動産売却時の住民税を控除利用で節税する

まず、住民税も所得税も、不動産を持っていた年数が5年を超えるかどうかで税率が変化します。特に住民税は長期譲渡取得(所有期間5年超)になると、9%から5%に減額されます。不動産を売却する時に、時期を変えられる訳ではないかもしれませんが知っておいて損ではないでしょう。

控除を活用する場合には、要件がさまざま存在していますがお得な制度があります。まずは「3000万円特別控除」で、売却した不動産が居住用の場合、売却時の取得金額の3000万円の部分を非課税にできます。

次に、「特定居住用財産の買い換え特例」で不動産を売却して、他の居住用の不動産を購入した場合、一定要件をクリアすればこの特例が適用されます。譲渡利益に対して、課税が「繰り延べ」できます。

この特例は「3000万円特別控除」とは併用できません。軽減税率では、「10年超所有軽減税率の特例」もあります。不動産の所有が10年を超えると、所得税と住民税に軽減税率が適用されます。

住民税の節税も所得税と同時に意識しよう

さまざまな特例や軽減税率を利用すればお得に節税することが可能です。適用条件がさまざまあるので、専門家に相談をしたり、ご自身でよく調べたりして損をしないように備えていきましょう。