家族や親族が亡くなって不動産を相続する場合は少なくありませんが、不動産相続にあたっての手続きについては知識や経験に乏しく、何をすればよいのかわからないということもあるはずです。こうした場合の遺産分割をはじめとする手続きの流れと必要書類、税金の負担などについてまとめました。
不動産相続の手続きの流れと必要書類
被相続人が亡くなり相続が発生した場合には、まずはどのような遺産があるのか、また法定相続人は誰なのかをくわしく調べる必要があります。その上でこれらの法定相続人が集まって遺産分割協議を開き、ここで決まった内容は遺産分割協議書という文書に取りまとめ、参加者全員で署名と実印による捺印を行います。
ここで不動産相続が決まれば、売却などの処分をする上でも登記上の名義が被相続人のままでは問題がありますので、はじめに所有権移転登記をします。
この場合の手続きの流れと必要書類ですが、不動産相続の証拠となる遺産分割協議書などの書類を集めて申請書とともに法務局の窓口に提出し、所定の期日がきたら法務局から登記完了通知を受け取って名義変更が終わったことを確認します。
他に必要書類としては被相続人の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票の写し、固定資産評価証明書などがあります。
不動産を相続時に発生する税金とは
被相続人から遺産を相続したときには、その価値に見合った相続税とよばれる税金を申告納付しなければなりません。申告納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされていますので、意外と時間的な余裕がないことには注意しなければなりません。
この相続税の計算方法はかなり複雑で、遺産総額や法定相続人の数・法定相続分を用いて相続税の総額をまず計算し、その上で各人の実際の相続税額を計算することになります。不動産相続の場合には特に財産評価の方法がキーポイントとなってきます。
土地であれば路線価方式と倍率方式があり、都市部の土地を中心とした路線価方式が採用される場合には、対象の土地に接している道路を見つけ、道路ごとに付けられた路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めます。建物の場合には固定資産税評価額をもとにします。
相続税の申告書は何ページにもわたっていますので、通常は税理士のような専門家に依頼して申告書を作成してもらいます。
不動産相続の手続きや税金を知る
不動産相続にあたってはさまざまな手続きが必要となりますが、さしあたっては遺産分割や名義変更などをしなければなりません。また相続税のような税金の申告納付も期限内にしなければなりませんので、十分な知識を得ておくことがたいせつです。