【不動産 売却】不動産売却時の税金を払う!税金の種類と納税時期など解説

不動産売却では必ず納めなければならない税金の他に、条件によって納税義務が生じる場合があります。売却するのだからお金が入ってくるばかりだと思ってしまいがちですが、不動産売却時に納める印紙税と支払う時期、引き渡し時の登録免許税、売却の翌年に支払う所得税と住民税について解説します。

印紙税と支払う時期、引き渡し時の登録免許税

不動産売却の際に納める税金に、印紙税と登録免許税があります。印紙税は郵便局やコンビニエンスストアなどで購入できる印紙を購入して、対象となる書類に貼り付け消印をすれば支払いの証明ができるという税金です。

普段日用品などの購入の際は料金とともに消費税を支払いますが、そのような仕組みとは少し異なっています。印紙税を支払うタイミングは売買契約が成立した時です。売主の売買契約書に収入印紙を貼り付け、印鑑などで消印を行えば納税した証明となります。

契約金額によって、税金の金額が異なります。登録免許税は売却する土地に抵当権が設定されている場合、引き渡しの際に支払います。

抵当権抹消登記の登録免許税で負担する金額は、1筆1000円です。必ず必要な印紙税と支払う時期、条件によって必要となる引き渡し時の登録免許税を知っておくことで、事前に準備することができスムーズな手続きとなるのです。

売却の翌年に支払う所得税と住民税

不動産売却を行うと売却益が発生する場合があります。この売却益は譲渡所得という所得税に該当するため、納税の義務が生じます。損失であった場合は納税する必要はありませんが、譲渡所得があった場合は確定申告が必要です。

確定申告は毎年1月1日から12月31日までの所得金額を計算して、翌年の確定申告期間内に税務署に申告して納税します。

課税対象となる課税譲渡所得は譲渡所得から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いて算出。取得費には土地の購入代金や購入時の税金、仲介手数料などが、譲渡費用には印紙税や仲介手数料などが該当します。所得税の確定申告をすることにより、住民税の手続き等は不要です。

住民税は市町村から送られる納付書を使用して納税します。この納税の義務は知らなかった、忘れていたでは済まされません。売却の翌年に支払う所得税と住民税があるということを覚えておくことをお勧めします。

売却益が生じたら忘れずに期限内に納税しよう

不動産売却は売主から買主に土地や物件の引き渡しが完了すれば終わりだと思ってしまいますが、年をまたいで確定申告をして納税しなければなりません。あとで慌てることのないように事前に準備しておくと良いでしょう。