【不動産 売却】不動産売却の費用の目安が知りたい!支払い時期や金額・節税方法を解説

不動産売却に一番必要なのは、事前に税金のことをよく知っておくことと、諸費用の確保を計画的に行うことです。知識がないことで、本来支払う必要がない税金を支払ってしまうこともよくあります。今回は諸費用と、不動産売却時にかかる税金と、そして特例などを活用した節税について紹介します。

不動産売却時にかかる諸費用と税金の支払の期間や金額

不動産の売却には11種類の費用と税金がかかります。これら諸費用の主な内容と税金の支払の期間や金額目安を紹介します。諸費用のうち、一番大きな金額を占めるのが仲介手数料です。不動産は不動産会社の仲介によって売却するのが一般的ですが、仲介業務に対する諸費用に対して支払われるのが仲介手数料です。

これは法律で金額が決まっていて、売却した不動産の価格によって変動します。目安は売却価格が1000万円で40万円程度になります。加えて、印紙税や抵当権抹消費用がかかります。抵当権抹消費用とは、住宅ローンを完済した時に抵当権を抹消するための費用です。

その他に住宅ローン返済手数料、ハウスクリーニング用の費用、土地の測量費用、解体費用、売買契約関連書類の発行費用、などが他に諸費用に計上されます。一般的に11種類の費用の金額は不動産売却価格の4%から6%が金額の目安です。

不動産を売却して支払われたお金には課税されます。その税金には、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税、登録免許税を支払う必要があります。印紙税を加えて、不動産売却には5種類の税金がかかります。

税金の支払の期間や金額目安は税金によって異なりますが、譲渡所得税を例にすると、期間は売却した翌年の2月16日から3月15日です。金額は売却金額から購入金額や諸経費を引いた値段に税率をかけたものです。

不動産売却の支払時期と税金とその節税方法

不動産売却時の利益には、所得控除や軽減税率が用意されていて、これら軽減税率や控除を活用して、節税することができます。まず売却費用にも含まれている印紙税は、令和4年まで、軽減税率が適用されていて、記載金額が10万円を超える場合、金額が半分になっています。

譲渡所得税を控除するものとしては、3000万円特別控除があります。売却した不動産が居住用である場合、3000万円まで控除できますが、他の特例との関係やさまざまな要件があるので注意が必要です。相続した空き家を売却した場合でも同様です。

不動産の所有期間が10年を超える場合、3000万円の特別控除とともに、軽減税率が適用されます。譲渡所得6000万円以下の部分について、通常20%が14%の軽減税率となりますが、特定居住用財産の買換特例は併用できません。

特定居住用財産の買換え特例とは他の居住用の不動産の買い換え条件を満たすことで、譲渡利益への課税が繰り延べされる制度ですが、3000万円特別控除との併用ができません。税金の支払の期間や金額目安を知り、上手に特例を組み合わせましょう。

お得な特別控除を活用して上手に節税しましょう

土地売却にはさまざまな特別控除が用意されています。併用ができる場合やできない場合など、要件がいくつかありますが、節税の効果は非常に大きくなります。

詳しく制度を知り、上手に特別控除を活用して不動産を売却しましょう。また11種類の費用や税金は、今回紹介した支払いの期間や金額目安を参考に計画的に準備することが大切です。