【不動産 売却】譲渡所得税とは?不動産売却で利益が出た場合の計算方法

商店などが商品を販売して利益を得た場合、その利益に対して税金がかかります。個人が不動産を売却した場合も、それによって利益が生じた時は同様に課税されます。売却を行おうとするときは、その点を考慮に入れて資金計画を立てておく必要があります。

個人等が手持ちの不動産を売却した場合に課税される

不動産売却によって生じた利益は、譲渡所得と呼ばれます。譲渡所得となるものの範囲は法令によって定められており、主なものとしては土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などが挙げられます。

ただし、使用可能期間が1年未満であったり取得価額が10万円未満であったりする減価償却資産は、譲渡所得となるものには含まれません。

また、不動産等であっても譲渡所得となるものに該当するのはあくまでも個人等が手持ちの資産を売った場合です。この場合に課税されるのは譲渡所得税と呼ばれる所得税の一種ですが、たとえば不動産会社が事業の一環として売却した時は別の名目で課税されます。

なお、言うまでもないことですが課税されるのはあくまでも利益が出た場合のみです。定められた計算式に基づいて得られた数値がゼロまたはマイナスになった場合、つまり簡単に言えば不動産を売ることで逆に損を出したりした時は、譲渡所得税は課税されません。

売却代金に対してそのまま課税されるのではない

不動産売却にかかる譲渡所得税は、収入金額ー取得費ー譲渡費用という計算式によって算出されます。このうち収入金額は、物件の売却代金がこれに相当します。次の取得費は、その物件を購入した時に支出した費用のことをいいます。

取得費の計算方法は、次の通りです。まず、物件の購入代金をそのまま計上します。そしてこれに購入手続きのために必要だった諸費用、印紙税や仲介手数料、測量費などを合わせます。なお、物件を相続したなどの理由により購入代金の額がわからない時は、取得費の計算方法の特例として売却代金の5%を概算取得費とします。

また、取得費からは減価償却を算出して差し引く必要があります。減価償却を算出するのは、経年劣化によって物件の価値が下がった分を考慮するためです。当然ながら、土地のみを売った時は減価償却を算出する必要はありません。

最後の譲渡費用は、物件を売った時に必要となった諸費用の合計です。これには取得費の計算方法と同じく印紙税や仲介手数料が含まれるほか、建物の解体費や立ち退き料なども該当します。

計算に必要な情報を集めて正しい納税を

不動産を売却して利益が出た時は譲渡所得税が課税されますが、課税対象となるのは仲介手数料などの諸費用を差し引いた後の残額です。また、マイホームを売却した時はいくつかの軽減措置があるので、要件などを調べておくのがおすすめです。